インフルエンサーを活用したマーケティングについての法整備はまだ進んでいないが、基本的にネイティブアドのガイドラインを参考にして、以下の点に気をつけること。
- 広告であることと広告主を明示
投稿をするときに広告であることと、依頼した広告主を明示するように依頼すること。ステルスマーケティングでは、あたかも自分の体験談のように商品の宣伝をし、消費者の信頼を損ねるケースがあった。例えば、ハッシュタグで#PRなどと書くことで示すこともあるけど、ユーザーに広告であることをわかるように明記することを依頼すること。 - 広告主が内容を要求せず、インフルエンサー本人の経験について紹介
インフルエンサーに商品特徴などの紹介はするべきですが、発信内容を指定してはいけない。インフルエンサーが思う方向に記事や内容を発信することになる。また原則としてインフルエンサーが実際に使ったり試したりした体験や印象についての紹介となる。インフルエンサーが自分で試せるようにした上で、その体験に基づいた発信を依頼すること。
ステマとの違いは、インフルエンサーが好きなようにコンテンツにすること、ではないかと思う。だから商品やサービスが良いことが大前提。それがないとインフルエンサーもよく紹介しない。