高齢者への保険の売り方をみずほ銀行は見直そう
- 2019.05.27
- what I tried 未分類
- 保険, 銀行, 高齢者
私は実家の会社で現在副社長も兼務している。この会社は土木建築の商社をしていてもうすぐ50周年を迎える。父が創業者としてビジネスを作り、母が管理部長として財務や間接部門を見てきた。
2017年12月に全ての証券会社・生命保険会社・銀行などの取引のある金融機関に代表取締役副社長就任の書面を送っていた。
両親は、この2人3脚体制で長年会社を経営してきたが、ここ数年取引の状況を知る必要もあるし、取引の意思決定でも問題がおきることが増えてきた。正しい判断をするために私が関わることになった。それから代表取締役副社長になっている。
最近の節税保険や金融商品は、理解が難しい物が多い。そのような新規契約、解約は私が関わることで会計上会社にとってベストな選択をとることが今わたしにもとめられる大事な仕事の1つになってる。
私は会社取引において新規契約、解約について確認をすることを金融機関にもとめていたので、会社取引では私が知らないうちに契約することはなくなってきている(それでもみずほ銀行いわき支店が保険代理店を使って節税目的の保険を契約しているケースもあり困っているが)。また、その契約が私を通していない場合は、正式なフローを通していないと伝え、変更することもできた。
先日会計士から会社の預金の動きに気になるものがあるとの指摘をうけた。そこで調べてみると、母の個人に対して生命保険の契約をみずほ銀行が進め、その結果支払いのために資金移動していたことがわかった。
今回は母個人の外貨保険の契約だった。だから個人資産であるため私が関わることができなかった。生命保険は受取人も本人確認は不要だ。だから親族は誰も知ることできなかった。
なぜそのような不可解な会社への資金移動が必要となる保険を母が契約したか、である。
もし正常な判断ができると考えるならば、50年経理をしていた母が、そのような資金移動をしないはずである。決算数ヶ月前の会社ではなおさらしない。しかし実際にはおきていた。
銀行は、母が正常は判断ができ、父も正常な判断ができるので契約を行ったという。であればこのような取引があるのだからその判断が間違っていたのではないか、ということを伝えている。
しかし、契約の進め方としてみずほ銀行の方法は違法性はないと主張している。
80代の母は、高齢のため一人で契約はできない。親族の同席が必要となるため70代の父にも説明しているためガイドラインとしては問題はない。60代未満が望ましいとガイドラインあるとはいえ、あくまで推奨であり、この契約の進め方は問題はないという。
しかしすくなくともその保険を契約する時点で資金的に母は足りなく、会社からの資金移動をしなくてはならなかった。通帳を知る担当者はその状況を知り、(保険の勧誘はその担当者はできないにしても)、資金状況から言っても会社の資金を支払い対象にしなければ、進めてはいけない商品を進めていたことになる。
私はこの契約自体の無効を主張している。本来判断能力に問題があるかもしれない契約者への金融商品の販売は無効ではないか、という主張だ。しかし、都銀としては個人取引については後見人にもなっていない以上、取引は本人(と父の)合意で進めることに違法性はないこと、それを本人の合意なく私に伝えることは個人情報を守るために必要だと言うことを主張している。
そうだろうか。契約書の書面のとりかわしは問題がなかったとしても、このような全体(会社の財務で母の取引を私が管理下においている、がんの治療に専念すべき状況にある)を見れば勧めてはいけない保険商品を高齢者に勧めていることは今後もあってはならない。
このような取引が問題ないとするならみずほ銀行のモラルに関わる問題だと思う。
私とおなじような高齢な両親がいたときに、親族が、その両親が合理的な判断ができていないという懸念を伝えたにもかかわらず、本人が合意したというだけで理不尽な契約を結び、借り入れや無理な追加の投融資を進められたどうなるだろうか。
法律上、後見人をたてればその契約も確認ができるが弁護士や司法書士が必要であり、コストも掛かり、時間もかかる。後見人がいなければ何をしてもいいとは思わない。
特に会社の資金移動はその従業員にも影響する。刑事罰も問われかねない行動だ。こんなことをすることは本人も親族も望んでいない。
これはあってはならないため、これから向き合っていこうと思う。
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