就業ビザをとるときのシンガポールでの現地法人の立て方

就業ビザをとるときのシンガポールでの現地法人の立て方

以前の続き。

しかしSBTの海外での展開がほとんど志望している一人の担当者が行っていて、彼は自分のプロジェクト立ち上げで時間もなかった。自力でそれほど吟味が十分ではない中で、シンガポールでの法人設立の準備を始めた。

シンガポールでは役員(ディレクター)と秘書(セクレタリー)がまず必要だ。

役員は日本と同様取締役であり、1人はシンガポールに居住している必要がある。シンガポール人でも、永住権を持ってる人でもいいし、就業ビザを持っている人でもいいらしい(ここは未確認)。私達の場合、役員は当時講師をしたいと言っていたシンガポール人が協力してくれることになっていた。

秘書は日本で馴染みのない習慣だが、議事録や登記上のやりとりなどを行う人を指す。大体の場合は会計士などがなるケースが多い。ここは普通のシンガポール人にお願いするのではなく日本人が会社を起こす場合には会計士に相談する事が多い。

このような形でディレクターや秘書役を選定する。

次に日本同様資本金を決めることと、定款を決めることになっている。

資本金は最近の日本と同じように、資本金に制限はない。1ドルでも会社は作ることができる。

そして定款は、日本の場合定款を自分で作成し、公正役場に持っていく。定款は自分で作文するから何だって書けるのだが(公正役場がOK出せば)、シンガポールの場合定款に書く仕事は1つであり、それは決められたリストから選ぶことになる。

これらのことをほとんど不慣れな中つくるため、シンガポールの日本法人立ち上げと会計のコンシェルジェサービスに相談をした。日本の会計士と米国のCPAをもっていて、先日講演でも登壇した日本人の専門家だった。

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シンガポールに限らず外国でビジネスをする、つまり「働く」には就業ビザがいる。所得税を納税し、国内の労働を守るために当然のことではある。

私の場合は講師をするので、(オンラインでコンテンツを販売するなどとちがい)明確に現地で働いていることになる。お金をいただく以上、働くには就業ビザがないと不法就労になってしまう。

そこで、現地法人をたて、その法人で「雇われた」形で就業ビザを取ろうと考えていた。

その旨をコンシェルジェの人に伝え、会社設立方法についてアドバイスを求めた。そもそも法人の形態にもいくつかあり、ウェブ解析士協会のような社団法人を考えたが、シンガポールでの社団法人にあたる組織は人数を集める必要があり、難易度も高いため普通の営利法人を作ることにした。多分普通に会社をするならば、誰でも営利法人を建てることになると思うう。

会社の取締役は就業ビザなどがあるシンガポール在住の人ならばだれでもいい。自分もできるが取締役をすること自体リスクだしお金がかかるからなるべく違う人を探したほうがいうことだった。

次にシンガポールでの法人の資本金について聞いた。これは今の日本と同様に資本金には上限も下限もない。だから、いくらでもいい、ということで1ドルにした。

そして定款、定款は日本と違いリストから選ぶということで、URLを教えてもらい、その中から選んだ。なんでもいいということだったのでリストで並んでるところから1つ選んだ。

このときのアドバイスに対して就業ビザをとるために適切ではないアドバイスが含まれていることに、その後で気づくことになる。

定款は仕事になりそうなものを選ぶこと。資本金は会社として普通に必要な資本金をいれること、こんな簡単なことでビザ取得を困難にしてはいけないのだけそれはまた今度紹介したい。